2023年、在留期間の更新に制限のない
「特定技能2号」も11分野に大幅拡大。
特定技能で外国人を採用したい企業様のニーズにお応えします。
外国人材紹介・特定技能受入機関申請・特定技能外国人の支援業務までワンストップでご提供いたします。
▼【厚生労働省】特定技能外国人材の受入れに関する留意点
https://www.mhlw.go.jp/content/0020190401.pdf
①外国人材紹介サービス
有料職業紹介事業許可
(取扱地域 ベトナム国)
日本国内の特定技能外国人及び帰国済み元実習生の紹介。
ご希望があれば現地面接に同行いたします。
※オンライン面接可
②受入機関申請取次サービス
出入国在留管理庁へ各種書類の申請取次を承ります。当社にて貴社作成の申請書類を確認、双方でチェックを行い当社の申請等取次資格者が所轄の出入国在留管理庁へ提出いたします。
※申請書類作成の代行は行政書士の独占業務です。
※特定技能支援業務をご契約の企業様のみ承ります。
③支援実施業務委託サービス
登録支援機関として事前ガイダンス、出入国の送迎、住民登録、口座開設、住居確保等を常勤通訳社員同行でサポート。急な通院や特定技能総合保険の請求手続きも迅速に対応致します。
特定技能について
新たな外国人材の受け入れのための在留資格「特定技能」は、深刻化する人手不足に対応する為、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れる制度です。
「特定技能」と「技能実習」の違い
特定技能外国人の受入れ要件
- ① 労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
- ② 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
- ③ 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
- ④ 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
- ⑤ 特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し,雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
- ⑥ 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
- ⑦ 受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと
- ⑧ 支援に要する費用を、直接又は間接に外国人に負担させないこと
- ⑨ 労働者派遣の場合は、派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで,適当と認められる者であるほか、派遣先が①~④の基準に適合すること
- ⑩ 労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること
- ⑪ 雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること
- ⑫ 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
- ⑬ 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)
受入機関は支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託することにより、支援計画の適正な実施確保の基準に適合するとみなされます。
受入れ手続きの概要
特定技能が受入れ可能な12分野
多種多様な企業様のニーズにお応えする、特定技能外国人材を提案します。
登録支援機関であるネクステージに特定技能外国人の受け入れはお任せください。
厚生労働省管轄
介護
ビルクリーニング
経済産業省管轄
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造分野産業
農林水産省管轄
農業
漁業
飲食料品製造
外食
国土交通省管轄
建設
造船・舶用工業
自動車整備
航空
宿泊
受入れ期間
特定技能1号:最長5年(1年、6ヶ月または4ヶ月ごとの更新)
特定技能2号:更新可能で制限なし(3年、1年または6ヶ月ごと)
特定技能のメリット
早期配属が可能です
技能実習制度の入国前教育や入国後の法定着任前講習が不要の為、面接から最短1か月後の就業開始が可能です。
※就業開始日は「在留資格認定証明書交付申請」の処理期間で異なります。
技能実習生より優秀です
各業界団体が実施する技能検定、日本語能力検定試験の合格者、又は技能実習3年間(同職種)の良好終了者が対象です。
元実習生は過去に日本で就業、生活した経験があるのでマナー、習慣、語学においても習熟しています。
技能実習生より優秀です
各業界団体が実施する技能検定、日本語能力検定試験の合格者、又は技能実習3年間(同職種)の良好終了者が対象です。
元実習生は過去に日本で就業、生活した経験があるのでマナー、習慣、語学においても習熟しています。
幅広い職種
技能実習制度では対象外の「外食」「宿泊」も加わり、製造業の分野でもあらゆる職種が対象になります。
幅広い職種
技能実習制度では対象外の「外食」「宿泊」も加わり、製造業の分野でもあらゆる職種が対象になります。
人数制限なし
常勤職員総数に対する受入れ人数枠の制限はありません。
※一部職種には人数制限があります。
人数制限なし
常勤職員総数に対する受入れ人数枠の制限はありません。
※一部職種には人数制限があります。
わかりやすい制度
国際貢献を理念とした技能実習制度とは根本的に異なり、「人手不足」を解消する為に「外国人労働者」を雇うというシンプルな制度です。
わかりやすい制度
国際貢献を理念とした技能実習制度とは根本的に異なり、「人手不足」を解消する為に「外国人労働者」を雇うというシンプルな制度です。
2号対象分野拡大で長期雇用が可能
「介護分野」を除く11分野に特定技能2号の対象職種が拡大されました。在留期間の更新に制限は無く、条件を満たせば家族滞在も可能です。一時的な労働力確保ではなく長期的な人事戦略が可能です。
2号対象分野拡大で長期雇用が可能
「介護分野」を除く11分野に特定技能2号の対象職種が拡大されました。在留期間の更新に制限は無く、条件を満たせば家族滞在も可能です。一時的な労働力確保ではなく長期的な人事戦略が可能です。
外国人雇用に関する法整備について
外国人技能実習制度の問題点
- (1)国際貢献の目的と人手不足を補う労働力として扱っている実態の乖離。
- (2)実習生の日本語能力が不十分で意思疎通が困難な例があること。
- (3)技能実習生が不当に高額な借金を背負って来日しているケースが多く、借金返済が失踪の原因になっていること。
- (4)技能実習生が原則3年間転職ができないことから、実習先から不当な扱いを受けても相談や交渉ができないこと。
政府はこのような問題点を解決する為に本格的な制度見直しに着手。2023年秋ごろをめどに有識者による最終報告書を提出する予定。
受入機関は支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託することにより、
支援計画の適正な実施確保の基準に適合するとみなされます。
<特定技能の登録支援機関とは>
「特定技能」の在留資格で働く外国人材を受け入れる企業に代わり、外国人材に対する支援や出国管理庁への各種届出を行う機関です。登録されるには、「5年以内に出入国・労働法令違反がない」「外国人材支援の実績がある」等の条件を満たす必要があるため、信頼や実績のある企業が認定されます。
特定技能についての
よくある質問
- Q
- 特定技能外国人を受け入れるために、必要な要件を教えてください。
- A
- 特定技能外国人本人に関する基準のほか、特定技能雇用契約に関する基準、特定技能雇用契約の適正な履行に関する基準、支援体制に関する基準、支援計画に関する基準を満たす必要があります。
- Q
- 特定技能外国人に支払うべき、給与水準を教えてください。
- A
- 特定技能外国人の報酬額については、日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます。
- Q
- 特定技能外国人を受け入れるために、受入れ企業としての認定を受ける必要がありますか。
- A
- 受入れ企業が認定を受ける必要はありませんが、特定技能外国人を受け入れようとする場合、外国人本人に係る在留諸申請の審査において、受入れ企業が所定の基準を満たしている必要があります。
- Q
- 会社に同じ業務に従事する日本人がいないのですが、同等報酬要件はどのようにして証明すればいいですか。
- A
- 受入れ機関に賃金規定がある場合には、賃金規定に基づいて判断することになります。賃金規定がない場合であって、特定技能外国人と同等の業務に従事する日本人労働者がいるときは、当該日本人労働者と比較して報酬の同等性を判断することになります。賃金規定がない場合であって、同等の業務に従事する日本人労働者はいないものの、特定技能外国人が従事する業務と近い業務等を担う業務に従事する日本人労働者がいるときは、当該日本人労働者の役職や責任の程度を踏まえた上で、特定技能外国人との報酬差が合理的に説明可能か、年齢及び経験年数を比較しても報酬額が妥当か、などを検討して判断することとなります。賃金規定がなく、比較対象の日本人もいない場合には、雇用契約書記載の報酬額と、当局が保有する近隣同業他社における同等業務に従事する同等程度の経験を有する、特定技能外国人の報酬額を比較することとしています。
- Q
- 外国人と雇用契約を結ぶ上で何か留意点はありますか。
- A
- 受入れ機関が特定技能外国人と締結する雇用に関する契約については、報酬額が日本人が従事する場合の報酬額と同等以上であることなどの所定の基準を満たす必要があります。これらの基準を満たさない場合は、受入れ機関が特定技能外国人と締結する雇用に関する契約については、報酬額が日本人が従事する場合の報酬額と同等以上であることなどの所定の基準を満たす必要があります。これらの基準を満たさない場合は、特定技能外国人の受入れは認められません。
- Q
- 派遣の雇用形態による、受入れを行う場合の要件を教えてください。
- A
- 外国人を派遣の雇用形態で受け入れようとする場合、派遣元である受入れ機関は、次のいずれかに該当することが求められ、所定の要件を満たす必要があります。
(1)当該特定産業分野に係る業務、又はこれに関連する業務を行っている個人又は団体であること。
(2)地方公共団体又は前記(1)に掲げる個人、又は団体が資本金の過半数を出資していること。
(3)地方公共団体の職員、又は前記(1)に掲げる個人又は団体、若しくはその役員若しくは職員が役員であること、その他地方公共団体又は前記(1)に掲げる個人又は団体が、業務執行に実質的に関与していると認められること。
(4)外国人が派遣先において従事する業務の属する分野が農業である場合にあっては、国家戦略特別区域法第16条の5第1項に規定する特定機関であること。
加えて、特定技能外国人を派遣する派遣先についても、次のいずれにも該当することが求められます。
ⅰ.労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していること。
ⅱ.過去1年以内に、特定技能外国人が従事することとされている業務と同種の業務に従事していた労働者を離職させていないこと。
ⅲ.過去1年以内に、当該機関の責めに帰すべき事由により、行方不明の外国人を発生させていないこと。
ⅳ.刑罰法令違反による罰則を受けていないことなどの欠格事由に該当しないこと。
- Q
- 特定技能外国人の受入れを開始した後、どのような業務に従事させてもよいのですか。従事する業務を変更する場合には何か手続が必要ですか。
- A
- 特定技能雇用契約で定めた業務のほか、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することができます。従前の特定産業分野の範囲内で従事する業務を変更する場合には、特定技能雇用契約の変更に係る届出を行う必要があります。他方、従前の特定産業分野と異なる分野の業務に変更する場合は、改めて在留資格変更許可申請を行う必要があります。
- Q
- 「特定技能2号」はどのような在留資格ですか。「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できますか。
- A
- 「特定技能2号」は、熟練した技能を持つ外国人向けの在留資格であり、「特定技能1号」より高い技能を持つことが必要です。このような技能水準を持っていることは試験等によって確認されます。よって、「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できるわけではありません。他方で、高い技能を持っており、試験等によりそれが確認されれば、「特定技能1号」を経なくても「特定技能2号」の在留資格を取得することができます。
- Q
- 技能実習2号と特定技能1号で、外国人が従事する活動にどのような違いがあるのですか。
- A
- 特定技能1号外国人に、技能実習2号外国人と同じ仕事をさせてもよいのですか。技能実習2号の活動は、本国への技能等の移転による国際貢献を目的として技能等に習熟するために、当該技能等を要する業務に従事するものであるのに対し、特定技能1号の活動は人手不足分野において一定の専門性・技能を要する業務に従事するものです。したがって、両者は技能水準や活動の形態に違いがあることから、特定技能1号外国人と技能実習2号外国人が従事する業務は、異なるものになります。
- Q
- 在留資格「特定技能」をもって在留する外国人は、転職が可能とのことですが、どのような場合に転職が認められるのですか。その場合どのような手続が必要ですか。
- A
- 入管法上、特定技能外国人は、「相当程度の知識又は経験を必要とする」又は「熟練した」技能を有する業務に従事することが求められるところ、同一分野内であっても、使われる技能が異なる業務が複数存在し得る分野があります。そのような分野については、当該外国人が従事する業務に対応する技能を有していることが確保されてはじめて転職が認められることとなります。政府基本方針においては、分野内にさらに「業務区分」という区分けを設け、転職が認められる場合について、「同一の業務区分内又は試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間」としています。なお、転職に当たり、受入れ機関又は分野を変更する場合は、特定技能在留資格の変更許可申請を行っていただく必要があります。
- Q
- 雇用契約の期間に制約はありますか。
- A
- 雇用期間について、入管法上、特段の定めはありませんが、1号特定技能外国人については、通算で在留できる期間の上限が5年となっていますので、これを超える期間の雇用契約を締結した場合、5年を超える期間については在留が認められないこととなりますので留意願います。
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